不動産の税金ガイドブック

法人課税

(1) 所得拡大促進税制の改組(大企業)

 青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、一定の要件を満たすときは給与等支給増加額の15%(教育訓練費の額が一定額以上増加した場合は20%)の税額控除ができる制度に改組されます。

(2) 所得拡大促進税制の改組(中小企業)

 青色申告書を提出する中小企業者等が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、一定の要件を満たすときは給与等支給増加額の15%(教育訓練費の額が一定額以上増加した場合や、中小企業等経営強化法の認定に係る計画における経営力向上の証明がなされている場合は25%)の税額控除ができる制度に改組されます。
 なお、上記(1)の制度との選択適用とされます。

(3) 情報連携投資等の促進に係る税制(コネクテッド・インダストリーズ税制)の創設

 一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により生産性を向上させる取組(その取組内容に関する事業計画を作成し、主務大臣が認定したもの)について、革新的事業活動による生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、それに必要となるシステムやセンサー・ロボット等、認定計画に含まれる設備の導入(最低投資額5,000万円)をした場合、特別償却30%又は税額控除3%(賃上げを伴う場合は5%)ができる制度が創設されます。

(4) 租税特別措置の適用要件の見直し

 所得が増加しているにも関わらず、明らかに賃上げ・投資に消極的な大企業について、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において次の要件のいずれにも該当しない場合には、その事業年度については研究開発税制その他の生産性の向上に資する租税特別措置の適用が受けられないこととされます。
・その事業年度の所得金額が前事業年度の所得金額以下であること
・平均給与等支給額が前事業年度の比較平均給与等支給額を超えること
・国内設備投資額が減価償却費の総額の10%を超えること

「租税特別措置の適用要件の見直し」の図

(5) 交際費等の損金不算入制度の適用期限の延長

 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が平成32年3月31日まで2年延長されるとともに、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限も2年延長されます。

「交際費等の損金不算入制度の適用期限の延長」の図

(6) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長

 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が、平成32年3月31日まで2年延長されます。

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長」の図

消費課税

(1) 国際観光旅客税(仮称)の創設

 観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための財源を確保する観点から、国際観光旅客等は、平成31年1月7日以後の出国1回につき1,000円の負担を求める国際観光旅客税(仮称)が創設されます。

「国際観光旅客税(仮称)の創設」の表

取材協力

税理士法人
平川会計パートナーズ

税理士法人平川会計パートナーズは、税務会計業務や経営コンサルティング業務、相続・事業承継業務などを行う会計事務所です。税務、会計、財務、経営、資産保全などに関する有益な情報の提供から、経済的利益を引き出す実行のサポートまでを総合的に実現できる組織作りを実践。会計事務所が日常的に行う記帳や税務申告の代行業務を通じて、永続的に発展する企業経営、世代を超えた資産保全を願うお客様の本質的なニーズに応えるべく「税務・会計」のプロフェッショナルであると同時に、最も信頼できるパートナーであり続けることを理念に掲げています。