お客様本位の業務運営を
実現するための方針



三菱地所リアルエステートサービス株式会社
代表取締役社長 湯浅 哲生


 当社は、金融庁から2017年3月30日に公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下「本原則」といいます。)に掲げる7原則を全て採択いたしました。
当社及び当社役職員は、金融商品取引業に関し、お客様本位の業務運営を実現するために、本原則を遵守することをここに宣言します。

 当社は、三菱地所グループの一員として、「三菱地所グループ基本使命」に基づき「三菱地所グループ行動憲章」の実践を誓い、Value Bridge というブランドのもとに、高品質なサービスの提供によって、お客様の最善の利益の実現に貢献するとともに、不動産流通市場の発展を通して社会に貢献してまいりました。


三菱地所グループ基本使命

私たちはまちづくりを通じて社会に貢献します。
私たちは、住み・働き・憩う方々に満足いただける、地球環境にも配慮した魅力あふれるまちづくりを通じて、真に価値ある社会の実現に貢献します。


三菱地所グループ行動憲章

  1. 私たちは誠実に行動します。
  2. 私たちはお客さまからの信頼を得られるよう努めます。
  3. 私たちは活力のある職場づくりに努めます。

 当社は、お客様本位の業務運営をさらに徹底するために、本原則の取組方針を以下の通り策定いたしました。
 以下本原則の各項目に沿って、当社の取組方針及び取組内容をご説明いたします。


お客様本位の業務運営に関する
方針の策定・公表等


原則1.金融事業者は、お客様本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。当該方針は、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。

  • ・当社は、「お客様本位の業務運営を実現するための方針」(以下「本方針」といいます。)を策定し、公表いたします。
  • ・本方針は、定期的に見直しを行い、その取組み状況を公表することといたします。

お客様の最善の利益の追求


原則2.金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、お客様に対して誠実・公正に業務を行い、お客様の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。

  • ・当社は、「三菱地所グループ行動憲章」を実践し、誠実・公正に業務を遂行することにより、お客様の最善の利益確保に貢献します。
  • ・当社は、コンプライアンス研修及び業務研修により、役職員に高度な専門知識と倫理感覚を身につけさせ、お客様のニーズに合った高品質なサービスを提供することにより、お客様から信頼されるプロフェッショナルチームになります。

利益相反の適切な管理


原則3.金融事業者は、取引におけるお客様との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。

  • ・当社は、お客様と不動産信託受益権媒介等(※)契約、又は投資助言業務委託契約を締結する際は、事前に、取引関係者が当社のグループ企業である場合等、利益相反の状況があるか否かを確認します。
    ※媒介等とは、媒介、代理及び私募の取扱いをいいます。
  • ・利益相反の状況が把握される場合には、お客様の不利益とならないように、社内の審査部門にて適切な対応をいたします。
  • ・当社は、社内に金融商品取引業の適正な運用等を目的とした「金商業務監理協議会」を設置しております。同協議会では、原則毎月1回審査部門の担当役員、コンプライアンス部門の担当役員等が出席し、利益相反の適切な管理を含む金融商品取引業務の状況の確認、必要な措置の検討及び指示並びにその実施状況の確認を行い、当社の誠実・公正な業務を推進いたします。

手数料等の明確化


原則4.金融事業者は、名目を問わず、お客様が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、お客様が理解できるよう情報提供すべきである。

  • ・当社がお客様から受領する手数料及び提供するサービスの内容は、お客様と締結する信託受益権売買の媒介等(※)契約書、又は投資助言業務委託契約書に記載しご説明します。
    ※媒介等とは、媒介、代理及び私募の取扱いをいいます。
  • ・当社の不動産信託受益権売買の媒介等(※1)業務の手数料額は、不動産取引に準じて、媒介等(※1)の一契約につき、案件の売買価格(税抜)×3%+6万円(※2)を上限とします。
    ※1 媒介等とは、媒介、代理及び私募の取扱いをいいます。
    ※2 別途消費税及び地方消費税をご負担いただきます。
  • ・当社の投資助言業務の手数料額は、助言の内容により、お客様と協議のうえ決定させていただきます。(※)
    ※別途消費税及び地方消費税をご負担いただきます。
  • ・当社は、お客様と取決め、上記各契約書に記載した手数料等以外にいかなる名目でも金銭を受領することはありません。

重要な情報の分かりやすい提供


原則5.金融事業者は、お客様との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報をお客様が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。

  • ・当社は、不動産信託受益権の買主のお客様に対しては、特定投資家、一般投資家の区分にかかわらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第85条第1項に記載する「不動産信託受益権の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項」について説明を実施いたします。
  •  ・当社が不動産信託受益権の買主のお客様にお渡しする広告物には、
    ⅰ.他の案件と比較が容易なように、可能な限り、収益不動産の収入、支出、純収益、稼働状況を表示いたします。
    ⅱ.特定投資家のお客様にお渡しする広告物にも一般投資家のお客様にお渡しする広告物と同様にリスク情報を掲載いたします。
  • ・当社は、投資助言業務のお客様に対しては、助言の内容により、状況に応じた適切な情報提供を行います。
  • ・当社は、取扱う商品・サービスに関する情報を分かりやすくお客様に提供するとともに、不利益な情報も積極的に開示することにより公正な取引を実現します。

お客様にふさわしいサービスの提供


原則6.金融事業者は、お客様の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該お客様にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。

  • ・当社では、お客様の適合性に関する情報(お客様の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズに関する情報)を当社所定アンケート等により把握し、お客様のニーズにふさわしい金融商品をおすすめします。
  • ・お客様の適合性に関する情報、さらに、営業状況についても、審査部門において把握し、適切に管理いたします。

従業員に対する適切な動機づけの枠組み等


原則7.金融事業者は、お客様の最善の利益を追求するための行動、お客様の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。

  • ・当社は「コンプライアンス」を経営の重点項目としております。役職員の人事評価にあたっては、「コンプライアンス遵守状況」を評価項目とすることにより、適切な人事評価を行います。
  • ・当社は、金融商品取引業に関するコンプライアンス研修及び業務研修を年一回以上実施し、金融商品取引業に従事する役職員全員の受講を義務付けております。また、当該研修受講及び確認テストの合格等を金融商品取引業務を取扱う条件として明確化し、条件に合致した者のみに金融商品の取扱いを行わせます。
  • ・当社の業務である「不動産信託受益権の売買の媒介・代理及び私募の取扱い」並びに「投資助言業務」を適切に行える人財を育成するための従業員教育の一環として、宅地建物取引士及び不動産証券化マスターについて、資格取得者数の増員を目指すこととし、そのための研修制度を充実させます。

以上

制定2017年6月30日
更新2019年4月1日

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