金融商品取引に係るご相談、苦情について
当社は、お客様からのご相談及び苦情に対して真摯に対応し、十分な説明責任を果たすとともに、迅速かつ適正に対応するため、「金融商品取引法」第37条の7に定める金融ADR(金融分野における裁判外紛争解決制度)の行為規制に対しては、以下のとおり対応いたします。
お客様からのご相談及び苦情の窓口
お客様からのご相談及び苦情は、当社ホームページ「お問い合わせ」にて、承っております。
金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
当社が加入している「一般社団法人第二種金融商品取引業協会」(以下「二種協会」という。)及び「一般社団法人日本投資顧問業協会」(以下「顧問協会」という。)が行う苦情の解決又はあっせんにより金融商品取引業務関連の苦情又は紛争の解決を図ります。
なお、二種協会及び顧問協会は、お客様からのご相談及び苦情について、公正・中立で実効的な解決を図るため、特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(以下「あっせん相談センター」という。)に正会員及び会員の金融商品取引業務に関する苦情及び紛争解決のためのあっせんを委託しており、受付窓口は以下のあっせん相談センターとなります。
当社は、お客様があっせん相談センターへ苦情解決の申し出若しくは紛争解決のあっせんの申立てを行い、あっせん相談センターより当社に通知のあった場合は、あっせん相談センターの定める規則に従いその解決に努めます。
お客様からのご相談、苦情及びあっせんの申立て受付窓口
〔特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)〕
電話番号:0120-64-5005
下記パンフレットをご参照ください。
FINMACのパンフレット(PDFファイル)
FINMACのパンフレットはPDF形式にて掲載しております。
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