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再建築不可物件の売却方法は?相場やおすすめの買取業者も紹介

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再建築不可物件の売却方法は?相場やおすすめの買取業者も紹介

「相続した実家が再建築不可物件だった」「家が古く住み替えを検討していたら、自宅が再建築不可物件だったことが判明した」など、売却を検討している不動産が再建築不可物件と知って売れるのか不安に思っている方も多いでしょう。

実際、再建築不可物件は通常の物件と比較して制限が多く、買い手がつきにくいです。しかし、まったく売れないという訳ではなく、方法によっては問題なく売却できます。

この記事では、再建築不可物件の売却方法について解説します。

この記事を読むと分かること
  1. 再建築不可物件の売却が難しい理由
  2. 6つの売却方法とその注意点
  3. 再建築不可物件の売却相場

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再建築不可物件とは

再建築不可物件とは
再建築不可物件とは、1950年に改正された建築基準法で定められた「接道義務(第43条)」の規定を満たしておらず、現行の建築基準法では建物を取り壊して建て直すことができない物件のことを指します。

「接道義務」とは、災害時の避難路や緊急車両の通行経路の確保を目的に、建物を建てる際には建築基準法第42条で定められている幅員4m以上の「道路」に、敷地(土地)が2m以上接していなければならないという規定のことです。

なお、都市計画区域外にある土地に対しては、建物が密集することが基本的にないことから建ぺい率等が定められておらず「接道義務」の規定もありません。

基本的に再建築不可となっている物件は、都市部の住宅密集地を中心にある物件がほとんどとなっています。

市街化調整区域にある物件は再建築不可となる場合も

日本の国土は都市計画法によって、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外の3つに分けられています。

さらに都市計画区域のなかでも、積極的に住宅や店舗などを建て市街化を図る「市街化区域」と、田園地帯や自然が多く環境を保つことが目的になっている「市街化調整区域」に分けられます。

市街化調整区域では、一部を除いて原則として建物の再建築が認められておらず、住居が建て直しできない可能性があります。

なお、市街化調整区域に区分される前に建てられた住宅である場合には、用途・敷地・規模に変更を伴わないことを条件に、建築許可を得た上で再建築が認められています。

所有している物件が市街化調整区域に該当するか、該当する場合は再建築が可能かについては各市区町村役場で確認ができます。

再建築不可物件は売却が難しい、なかなか売れないといわれる理由

再建築不可物件の売却は難しい?
一般的に通常の物件の売却と比較すると、再建築不可物件の売却は難しいとされています。

駅から近い、周辺環境が充実しているなど好条件の物件であれば売却できる可能性がありますが、基本的には一般市場に売りに出したとしても買い手がつかないことがほとんどです。

ここでは、再建築不可物件が売却が難しいとされる2つの理由について解説します。

関連記事:
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売れない家の特徴とは?売れないとどうなるかも紹介

築年数が古く老朽化が進んでいる

再建築不可物件のほとんどは、接道義務が建築基準法に追加された1950年以前に建築された築年数が70年を超える物件です。

「建物自体の資産価値」はほぼ0円に等しく、老朽化が進んでいることから設備の大規模な修繕が必要であったり、倒壊してしまうリスクがあります。

さらに、度重なる大規模な震災を受け制定された「新耐震基準(1981年)」や「2000年基準」を満たしていないことも多くあり、該当地域で大規模な震災が発生した場合に倒壊のリスクが非常に高くなっています。

そのため、再建築不可物件は長年住み続けることを目的としている一般の購入希望者には敬遠される傾向にあります。

関連記事:古い家を売る5つの方法を紹介!売却のポイントや税金を減らす控除・特例も解説

購入時に住宅ローンの借り入れがしにくい

不動産を購入する際は、一般的に住宅ローンを利用するケースがほとんどです。

しかし、再建築不可物件は現行の建築基準法から外れていることで建て替えができないことにより、金融機関から担保としての価値が低いと判断されるため、購入時に住宅ローンの審査に通らないことが多くあります。

仮に審査に通ったとしても、金利が高く設定される可能性が高いでしょう。

そのため、再建築不可物件を購入する場合には、現金で一括購入するか、住宅ローン以外の金利の高い借り入れ方法を選択しなければならないため、一般的な住宅購入希望者からは検討されることがほとんどありません。

関連記事:家が売れないのはなんで?ストレスに負けずに冷静に対処しよう

2025年4月の建築基準法改正により再建築不可物件の売却難易度は上がる可能性がある

2025年4月に施行された建築基準法改正により、建築確認申請における特例が縮小され、再建築不可物件のリフォームにも影響がおよんでいます。

従来、木造住宅は大規模なリフォームを行う時に建築確認申請が不要とされていました。しかし、2025年4月の法改正により、新たに木造2階建てと延べ面積200㎡を超える木造平屋の大規模修繕・模様替えを行う場合には建築確認申請が必要となりました。

畳からフローリングへの変更、キッチンや浴室など水回りの設備の更新、壁紙の張り替え等、小規模な工事については従来通り申請が不要ですが、再建築不可物件の多くで大規模なリフォームのハードルは高くなるため、売却はこれまで以上に難しくなると予想されます。


再建築不可物件は難しくても売却した方がよい理由

再建築不可物件は難しくても売却した方が良い
所有している再建築不可物件が売れにくいからといって、そのまま保有し続けることはなるべく避けましょう。

再建築不可物件を保有し続けるデメリットにはさまざまなものがあり、特に大きなものは以下の2つです。

  • 倒壊のリスク・被害が生じる
  • 特定空き家に指定されると固定資産税が最大6倍になる

以下では、再建築不可物件を所有し続けることのデメリットについて、それぞれ解説します。

倒壊のリスク・被害が生じる

再建築不可物件のなかには老朽化が進んでいるものも多く、修繕せず放置しているといずれ倒壊してしまいます。

倒壊してしまった場合には、建物の建て直しができないため更地にするしかなく、建物がなくなってしまえば固定資産税の減税措置(住宅用地特例)が受けられません。

また、自然災害等であっても管理が不十分であったことが起因して家が倒壊し、近隣に被害が出た場合には、損害賠償を請求されることもあるでしょう。

特定空き家に指定されると固定資産税が最大6倍になる

近年、社会問題となるほど空き家が増加し、近隣トラブルや環境問題の発生が深刻化していることから、管理不十分な空き家の発生を防止することを目的に、2015年5月に空家等対策特別措置法が施行されました。

これにより、適切な管理が行われていない空き家については、固定資産税等の減税措置が受けられず、固定資産税が6倍になってしまう可能性があるのです。

これらのようなリスクがあるため、利用予定のない再建築不可物件については、所有し続けずに早めに売却した方が良いでしょう。

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再建築不可物件を再建築可能にしてから売却する方法

再建築不可物件を再建築可能にしてから売却する方法

先述したように、再建築不可物件は一般の購入希望者には売却が難しくなっていますが、一般的に建て替えが可能となれば売却できる可能性があるでしょう。

再建築可能にする方法は主に以下の3つです。

  • セットバックする
  • 「接道義務の特例許可」を申請する
  • 隣地の一部を購入する

一般の方に物件を売却する最大のメリットは、市場価格に近い金額で売却できる可能性が高くなることです。再建築不可のまま売却する場合には、通常物件の相場の5〜7割程度になります。

そのため、場合によっては再建築可能にしてから物件を売却した方が良いケースもあるでしょう。

しかし、基本的には多くの時間や費用が必要となるため、まずは不動産会社に相談することをおすすめします。

関連記事:
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セットバックする

セットバック
敷地(土地)に接している道路の幅員が4m以下となっている場合、セットバックを実施することで再建築が可能になります。

セットバックとは、土地と前面道路の境界線を土地側に後退させ、前面道路の幅を広げることを指します。

セットバックの費用は、自治体によって一部補助金が出る場合もありますが、原則的に土地の所有者が負担しなければなりません。隣地との境界線が確定しているかどうかによって大幅に費用が異なりますが、30万〜80万円が相場となっています。

また、セットバック工事が完了するまでには約3ヶ月~半年近くかかります。その後、売却活動を開始することになるため、早期の売却を検討されている場合には向かないため注意が必要です。

さらに、土地面積が縮小されるため、建ぺい率や容積率などの建築基準の制限により、建て替えする場合の建物に影響する可能性があることや、道路化した部分は私的に利用できない点にも注意してください。

「接道義務の特例許可」を申請する

接道義務の特例許可
「接道義務の特例許可」とは、敷地と道路の間に水路や赤道(あかみち)などの公有地があり、接道義務の規定を満たしていない場合であっても、敷地の周辺の交通、安全、防火、衛生上問題なく、特定行政庁の許可基準を満たしている場合には、例外的に建て替えが認められる制度です。

所有されている敷地が特例許可を受けられる基準は、各自治体の特定行政庁(建築に関わる様々な事項の確認を行う役所)によって異なり、申請をしてから許可が下りるまでには1か月程度の時間がかかります。

所有されている土地が接道義務の許可の特例が受けられるか調べる場合には、各市区町村にある役所の都市計画・まちづくりに関する窓口に相談してみるとよいでしょう。

隣地の一部を購入する

隣地の一部を購入する
現在、道路と接している敷地が2m未満の場合において、隣地の一部を通行用に利用しているという場合には、隣地の土地の一部を購入して間口を広げることで接道義務の規定を満たし、建て替えが可能になります。

隣地を購入するためには元手が必要になりますが、再建築不可が解消されることによって物件としての価値向上が見込まれ、結果として費用以上の金額を回収できる可能性もあるでしょう。

実際に隣地を取得する場合には、まず隣地の所有者の合意を得る必要があります。普段からあまり接点がなく、気軽に話し合いができるような関係性でなければ、トラブルを防止するためにも不動産会社に交渉してもらうと良いでしょう。

ただし、隣地所有者の許可が得られたとしても、隣地に建物が建っている場合、敷地面積が減ることで隣地の建物が建築基準不適格となってしまう場合には、隣地を取得できないため注意が必要です。

再建築不可物件のまま売却する方法

再建築不可物件のまま売却する方法

再建築不可の場合であっても、人気エリアに位置している、周辺環境が充実している、物件の状態が良好など、需要の高い特徴を有している物件であれば売却できる可能性はあります。

一方、物件の状態が良くない場合でも、不動産会社に買い取ってもらうことで再建築不可物件は売却できます。

以下では、再建築不可のまま売却する方法を3つ紹介します。

  • リフォームしてから売却する
  • 隣地の所有者に買い取ってもらう
  • 不動産会社に買取を依頼する

リフォームしてから売却する

過去20年以内を目安に敷地設定をして建て替えられている、もともと建物の性能に問題がなく定期的にメンテナンスを行っているなど、建物の状態が良好である場合には、水回りの設備の更新などの小規模のリフォームを実施するのみで売却できる可能性があるでしょう。

一方、耐震性能に問題がある場合や、老朽化が進んでおり大規模な修繕が必要となる場合には、建築確認申請が必要であることからリフォームのハードルが高く、費用も高額となる傾向にあるため、リフォーム後の売却にはあまり適していません。

さらに、大規模な修繕を行う場合には売却するまでに非常に長い期間を要します。建築確認申請の許可を得るには約1〜2ヶ月かかるとされており、その後リフォーム工事が完了するまでに追加で1ヶ月〜2ヶ月半必要です。

このように、一般的な再建築不可物件には向いていない方法となるため、独断でリフォームを実施せず、まずは不動産会社に相談するとよいでしょう。

関連記事:リフォームしてから家を売るメリット・デメリット!中古物件を高く売るコツを紹介

隣地の所有者に買い取ってもらう

再建築不可物件に限った話ではありませんが、一般的に売りに出されている不動産を隣地の所有者が購入するケースも意外と存在します。

敷地が広くなれば不動産としての価値も上がり、将来売却する際に高値で売却できる可能性があるためです。

また、隣地も再建築不可物件の場合は、土地を買い取ることで建て替えが可能になることもあります。

あまり実現性が高い方法ではありませんが、気になる方は試しに声をかけてみると良いでしょう。

買取業者に依頼する

再建築不可物件の売却で最も確実な方法が不動産会社に買い取ってもらう方法です。

基本的には物件をそのままの状態で売却でき、1ヶ月程度で売却完了し現金化できるため、手間や時間をかけずに売却できます。

株式会社NEXERとTAQSIE(タクシエ)が不動産買取の利用者を対象に行った調査によると、不動産の買取を選んだ理由で最も多かった回答は「早く現金化したかった(33.3%)」でした。ついで「買い手を探す手間を省きたいから(20.5%)」「売却がスムーズ(17.1%)」との回答が多いです。

買取業者に依頼する

出典:「【不動産買取で不動産を手放したことがある方に調査】不動産買取を選んだ理由ランキング!」(PR TIMES)

また、買取では契約不適合責任を負う必要もありません。通常の不動産売却では、引き渡し後に雨漏れや傾きが見つかったり、シロアリ被害が発覚したりすれば、売主は買主から契約解除や損害賠償を請求される可能性があります。

一方、買取では、一般人に売却する場合とは異なり、不動産会社に物件を売却するため、この契約不適合責任が免除されます。そのため、老朽化が進んでいる再建築不可物件を売却する場合には、安心して売却できるでしょう。

関連記事:
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再建築不可物件の売却相場

再建築不可物件の売却相場は、通常の物件の5〜7割程度です。再建築不可物件は買い手が付きにくく、値下げせざるを得ない状況になりやすいため、価格が下がる傾向にあります。

しかし、駅近や災害リスクの低い地域に物件がある場合は需要があるため、相場に近い価格で売却できる可能性があります。

おおよその売却価格を把握したい場合は、不動産会社に査定を依頼するとよいでしょう。

再建築不可物件の売却におすすめの買取業者6選

再建築不可物件の売却におすすめの買取業者6選を紹介します。

会社名

対応可能物件

特徴

株式会社長谷工リアルエステート

マンション、一戸建て、土地

最短1週間のスピード買取に対応

大和ハウスリアルエステート株式会社

マンション、一戸建て、土地

不動産鑑定士が在籍しており、売買・相続の相談が可能

積水ハウス不動産株式会社

マンション、一戸建て、土地

買取実績が豊富

株式会社ヤマダホームズ

マンション、一戸建て、土地

リースバックの買取にも対応

株式会社東武住販

マンション、一戸建て、土地

中古戸建買取再販数は全国第3位

朝日リビング株式会社

マンション、一戸建て、土地

不動産の買い替えの場合は買取保証付き

買取業者選びに悩んでいる方は、TAQSIE(タクシエ)にご相談ください。スピード売却コースでは、3日以内に最大5社の買取価格を提示し、最短1ヶ月以内に売却できます。

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株式会社長谷工リアルエステート

株式会社長谷工リアルエステートは、不動産売買や賃貸事業を行う長谷工グループの不動産会社です。最短1週間で買い取ってもらえるため、物件を迅速に現金化できます

また、残置物がある状態で売却でき、不用品の処分にかかる手間や費用を抑えられる点も魅力です。

直接買取のほかに、買取保証(売却保証)付きの仲介もあります。仲介で一定期間売却できなかった場合は、事前に取り決めた金額で同社が買い取ってくれるため、仲介でも確実に売却できます。

項目

内容

企業名

株式会社長谷工リアルエステート

対応可能物件

マンション、一戸建て、土地

所在地

東京都港区芝2-6-1 長谷工芝二ビル5階

電話番号

0120-585-250

ホームページ

https://www.haseko-chukai.com/sell/haseko_proposed_force.html

大和ハウスリアルエステート株式会社

大和ハウスリアルエステート株式会社は、不動産の売買から管理までワンストップで対応する総合不動産会社です。仲介・買取保証付き仲介・直接買取の3つの売却方法から最適な方法を提案してくれます

買取保証サービス付き仲介で売却し、再販によって利益が発生した場合、その一部が売主にキャッシュバックされます。

また、不動産鑑定士が在籍しており、不動産の売買や相続に関する相談に対応している点も特徴です。

項目

内容

企業名

大和ハウスリアルエステート株式会社

対応可能物件

マンション、一戸建て、土地

所在地

大阪府大阪市北区梅田3-3-5 大和ハウス大阪ビル8階

電話番号

06-6344-6356

ホームページ

https://www.dh-realestate.co.jp/sell/baikyaku/3

積水ハウス不動産株式会社

積水ハウス不動産株式会社は、不動産の売買や仲介、戸建分譲などの事業を行う不動産会社です。北海道から九州まで全国に営業所をもち、積水ハウスグループの販売ルートを活用して不動産売却をサポートします。

2023年度の年間買取件数は年間約2000件にのぼり、居住用から事業用まで幅広い不動産の買取に対応しています。また、積水ハウスグループの総合力を活かし、資産価値を適正に査定してくれる点も特徴です。

項目

内容

企業名

積水ハウス不動産株式会社

対応可能物件

マンション、一戸建て、土地

所在地

大阪府大阪市北区大淀中1-1-30 梅田スカイビル タワーウエスト

電話番号

06-6440-3111

ホームページ

https://www.sekisuihouse-realestate.co.jp/business/sales/

株式会社ヤマダホームズ

株式会社ヤマダホームズは、家電量販店大手の株式会社ヤマダホールディングスグループの不動産事業を手掛ける企業です。北海道から九州まで営業所を展開しているため、遠方にある物件の査定・買取にも柔軟に対応してくれます。

また、最短翌日のスピード買取に対応しており、物件をすぐに現金化できる点も特徴です。

リースバックによる買取も可能なため不動産を現金化しつつ、売却後に同社と賃貸契約をして住み続けたい方にもおすすめです。

項目

内容

企業名

株式会社ヤマダホームズ

対応可能物件

マンション、一戸建て、土地

所在地

群馬県高崎市栄町1-1

電話番号

027-310-2244

ホームページ

https://www.yamadahomes.co.jp/purchase/

株式会社東武住販

株式会社東武住販は、中国地方や九州地方を中心に不動産事業を展開する企業です。2024年から2025年における中古戸建買取再販数は、全国第3位を誇ります。

同社では、築年数や間取りなどの物件情報だけでなく、物件の潜在価値も考慮して査定額を算出するため、希望に近い金額での買取が期待できます。

売却に伴う手間が最小限で済むように提案をしながら取引を進めてくれるため、短期間でスムーズに売却したい方におすすめです。

項目

内容

企業名

株式会社東武住販

対応可能物件

マンション、一戸建て、土地

所在地

山口県下関市岬之町11-46

電話番号

083-222-1111

ホームページ

https://toubujyuhan.jp/sell/

朝日リビング株式会社

朝日リビング株式会社は、1972年の創立から不動産売買・賃貸仲介事業などを行う不動産会社です。スピード買取に対応しているため、早期に物件を現金化したい方や、売却時期を引き延ばせない方におすすめです。

また、不動産の買い替えをする場合には買取保証制度があり、2ヶ月以内に売却できなかった場合は事前に合意した価格で買い取ってもらえます

地域の特性や市況に精通したスタッフが多く在籍しており、不動産売却に関する相談が気軽にできるため、安心して買取を依頼できるでしょう。

項目

内容

企業名

朝日リビング株式会社

対応可能物件

マンション、一戸建て、土地

所在地

東京都町田市森野1-8-3 丸昌町田ビル3階

電話番号

042-726-5211

ホームページ

https://www.asahi-lv.co.jp/pg-sale/

再建築不可物件の売却はTAQSIE(タクシエ)に相談!

先述したように、再建築不可物件を売却する際は不動産会社に買い取ってもらうのが安心で確実です。

再建築不可物件のような売却が難しい不動産の買取を依頼する場合には、不動産会社選びが非常に重要になります。

買取では、通常の売却と比較して売却金額が低くなってはしまいますが、取扱実績が少ない会社や悪質な会社に依頼してしまうと、さらに安値で買い叩かれてしまう可能性もあるでしょう。

そのため、信頼できる不動産会社を探す必要がありますが、実際どのように探したらいいかわからないという方も多いですよね。

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落合 晃
三菱地所リアルエステートサービス 新事業推進部  「不動産売却マスター」編集長 【保有資格】宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、衛生管理者、ファイナンシャルプランナー3級 2008年入社。人事部門で福利厚生制度などの企画運営、住宅賃貸部門でタワーマンション営業所長、高級賃貸マンション企画などを経て、2018年より経営企画部で主に事業開発を担当し、複数の新規事業立上げに従事。2020年度三菱マーケティング研究会ビジネスプランコンテスト最優秀賞受賞。「TAQSIE」では初期構想から推進役を担い、現在もプロジェクト全般に関わっている。 「不動産の売却に特化した情報を発信する『不動産売却マスター』編集部です。不動産の売却や買取をスムーズに進めるポイントや、税金、費用などをわかりやすく解説します」
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